2002-03-05 第154回国会 衆議院 総務委員会 第4号
したがって、職業安定事務の帰属の問題については、議事録を見ましたけれども、かつて牧野労働大臣は、必要があれば見直すと答弁している。そういうふうなことを考え、現状の雇用失業問題を考えるならば、職業安定行政事務について、せめて法定受託事務、こういうふうにしなければならないんじゃないかと思うんですが、この問題について厚生労働省の見解、そして、さきの部分については総務大臣、見解をお聞かせください。
したがって、職業安定事務の帰属の問題については、議事録を見ましたけれども、かつて牧野労働大臣は、必要があれば見直すと答弁している。そういうふうなことを考え、現状の雇用失業問題を考えるならば、職業安定行政事務について、せめて法定受託事務、こういうふうにしなければならないんじゃないかと思うんですが、この問題について厚生労働省の見解、そして、さきの部分については総務大臣、見解をお聞かせください。
にもかかわらず、職業安定事務について中央の直接執行事務というふうについ最近変更したんですね、それは当時の労働省の、国の方針でそういうふうにしたわけでありますが。そうした経緯があるにもかかわらず、今回、こうした事務を都道府県の自治事務として、それを行うのはそれぞれ県にある課というふうに今答弁をされたんですが、これはちょっと私に言わせれば御都合主義もいいところだなと。
ところが、都道府県のこれまでの総合的労働行政は、その中核的事務である職業安定事務が中央の直接執行事務とされてしまったことで早くも大きく空洞化の傾向を見せております。 そうした状況のもとで、自治体みずからの政策的判断によって運営されるべき自治事務に関して、本案は労働行政における派生的な事務を量的に拡大するにすぎません。これでは、新地方自治法の意義に沿うとはとても言えないのではないでしょうか。
我が党の反対にもかかわらず、職業安定事務を中央の直接執行事務としたことで、四月一日からは職業安定課はなくなるわけであります。一体、この施行後、都道府県はどの課で認定事務を行おうとしているんですか。
一 職業安定事務が国の直接執行になることに伴い、地方公共団体の雇用対策が支障をきたすことのないよう、相互の連絡調整の場を設けるなど、密接な連絡協力体制を整備すること。 また、地方事務官の身分切り替えに当たっては、職員の処遇等に十分に配慮すること。 一 行政書士制度に関する報酬規定の取扱いは、今後、他の公的資格制度の規制緩和と併せて、そのあり方について検討し、必要に応じ見直しを行うこと。
しかしながら、本法案では、当然自治事務に区分すべきものと考えられるにもかかわらず、法定受託事務と区分された事務が半分近くに上ること、自治事務についての国の是正要求に対して自治体の是正改善措置が義務づけられたこと、自治事務について多数の個別法上で国の直接執行が可能とされたこと、社会保険事務、職業安定事務がすべて国の直接執行事務とされ、これらに従事する地方事務官が厚生事務官、労働事務官になることとされたこと
○朝日俊弘君 ぜひこれは要望として受けとめていただきたいんですが、国は国の責任のもとで体制の充実拡充を図っていくということと同時に、都道府県あるいは政令指定都市における体制を、それはそれぞれの都道府県なり政令指定都市でさまざまに努力をしていただいて、そして両者の連携協力を積極的に図っていく、こういう立場でぜひとも、制度、仕組みが変わったからといって、こういう情勢でありますから、職業安定事務あるいは雇用対策
さきの本会議で、総理の方から、職業安定事務は国の機関である公共職業安定所における指揮監督の事務であるから、これを国の直接執行事務とし、地方事務官を労働事務官として事務処理体制の整備を図るというふうに答弁されたわけでございます。
このような時期に、職業安定事務を国に引き上げ、地方の雇用行政に空白を生み出すことは、国と地方が一体となって実施して初めて効果を発揮する雇用政策に重大な支障を来すものと考えます。 労働大臣には、雇用行政に対する地方自治体の役割をどのように認識し、地方自治体の雇用政策の実施体制をどのように考えているのか、具体的な方策をお聞きいたします。
残されたのは、今御指摘の私どもの年金と職業安定事務です。 これについては、委員ももう重々御承知だと思いますけれども、この地方事務官制度は、行政改革のたびにかなり議論を今までされてきておりますが、いろいろの事由によって、これがなかなか実現をできなかったわけですね。
これまで機関委任事務としてきた社会保険並びに職業安定事務について、何ゆえに中央政府の直接執行事務とするのか。法定受託事務に移行させることで事務処理に不都合が生ずるとは考えられません。
社会保険事務や職業安定事務についてお尋ねですが、地方事務官が従事しているこれらの事務は、地方分権推進委員会の勧告を受けまして、地方分権推進計画において、国の直接執行事務とし、これに従事する地方事務官はそれぞれ厚生事務官及び労働事務官とすることといたしたところであり、今般、この計画に沿って法案を提出したところであります。
その際、今御指摘のように、それでは職業安定事務や社会保険事務をどうするのか、こういう問題であります。また、その職員の身分をどうするのか、これも大問題であります。
こうした不当な経理がありましたことは、まことに遺憾でありますが、労働省関係におきましても、都道府県の安定所、職業安定事務課の指導化によりまして、不当事項が漸減しておりまして、二十九年度は検査した個所に対しまして不当事項の件数は一一%になっておりますが、三十年度はこれが四・六と、さらに三十一年度は三・一というふうに漸減しておりまして、当局の努力の跡が伺われますが、なおこうした不当経理がありますので、今後
○政府委員(斎藤昇君) 職業安定事務と警察事務の考え方、これは詳細に申上げると或いは若干違うかも知れません。ただ公共団体の中に国の官吏がいるという点、それから先ほど秋山委員から御質問がありました国の官吏の行う仕事につきましても、自治体の知事を通じて行うのであるということを私先ほど申上げましたのであります。
なお先ほども大臣の御説明にあつたのでありますが、職業安定事務と同じようなケ—スとして、警察事務をこれは都道府県固有の事務ではない、公共団体の事務ではない、委任事務という形でその一部を任せるのだ、而も直接の責任というものはこれは国にある、警察の権能は国の統治権に属するものであるから当然国にあるのだ、こういう立場をとつておられる。
一つは警察事務を都道府県に任せてありますのは、これは職業安定事務を知事を通じて行なつておるのと大体同じようなケースであると、こういう御答弁が長官からあつたわけでありますが、これをそのまま受取りましてよろしいか。 第二は、現在自治警と国警という二本建になつておる、この不備をバランスさせるために新しい制度を考えたんだ、こういう御説明でありますが、これは一体国警にするのか、自治警にするのか。
これに比較いたしまして、他方、治安関係の職員、造幣、印刷、電気通信事業、郵政事業等に従事する現業職員、登記事務、職業安定事務等の窓口事務に従事する職員、及び国立病院、国立療養所並びに各種試験研究機関等の職員につきましては、その業務の特殊性を考慮いたしまして、軽微な整理にとどめようというのであります。かような整理方針でありまするから、いわゆる一律な天引整理ではないということであります。
ところがこの行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由説明の中に、「職業安定事務等の窓口事務に従事する職員」等とあげまして、軽微な整理にとどめたと書いてありますが、失業対策が今度非常に重大になつて来るこの際、窓口事務に従事している職員というものは、現在ですら一日二十数名の者を取扱つて非常な過重負担をやつておりますが、しかもこの失業対策がさらに倍加されるということになると、この職業安定所の窓口事務
○受田委員 今の大臣の御答弁の中に、職業安定事務の窓口の事務に携わつている者は整理しないというお言葉があつたのですが、この提案理由の説明の中に「職業安定事務等の窓口事務に従事する職員は軽微な整理に止める」と書いてあるのですが、それは間違いですか。
につきましては、それぞれ主管省から御説明をいたすこととなりますが、総括的に申しますれば、各種行政事務の簡素合理化に伴い、且つ各省庁の事務の実態に応じまして整理を行うこととし、占領の終結に伴い不要となる事務、経済統制の撤廃により縮小し得る事務、その他不急又は不要となつた事務につきましては大幅に人員を縮減いたします一方、治安関係の職員、造幣、印刷、電気通信事業、郵政事業等に従事する現業職員、登記事務、職業安定事務等
それぞれ主管の省から御説明をいたすこととなりまするが、総括的に申しますれば、各種行政事務の簡素合理化に伴い、かつ各省庁の事務の実態に応じて整理を行うことといたしまして、占領の終結に伴い不要となる事務、経済統制の撤廃により縮小し得る事務、その他不急または不要となつた事務につきましては、大幅に人員を縮減いたします一方、治安関係の職員、造幣、印刷、電気通信事業、郵政事業等に従事する現業職員、登記事務、職業安定事務等
これは全般ではありませんけれども、たとえば一例を申し上げるというと、昭和二十五年度の予算に盛られておるところを見ても、労働省関係の職業安定事務というふうな方面に携わつておる人たちは、相当これは皆さんの審議をまつて成立するのでありますから、決定ではありませんけれども、相当増員されております。
この點につきましては、實は立案の途中の案としましては、ブロツクを單位といたしまして職業安定事務局というような仕組を考えまして、勞働省職業安定事務局、それから職業安定所というふうに、國の機關一本でやつて參るというような構想も一時あつたのでございますが、今申したような府縣行政との密接な連繁ということを考えまして、全然國の機關一本槍でやるということは適當でなかろうという結論に到達したのでありまして、途中に
第六條の第二項に、職業安定事務所というのがございますが、これは今までの職業行政の機構の考え方としましては、職業行政がこういう國家的な機構で運營されなければならないというので、ブロック別に職業安定事務局というようなものを拵えたいという考え方が今まであつたのでございますが、これは地方自治を尊重するという別の考え方からいたしまして、いろいろ檢討を要する點もございまして、この案ではそういう考えを採用しなかつたわけでございます
そうせんというと、やはり一元的に命令をする場合の一貫性というものが現われないので、一應こうしたのですが、實務は勞働基準法の場合と違つて、職業紹介については、實際においては知事の監督の下にある勞働部、勞働部のない所においては職業安定事務をとつておる課の者に實際の運營をやらせまして、ただ身分は、從來は厚生省、將來は勞働省に屬する關係上、こういう規定を設けたのでありまするが、實際の紹介事務については、地方自治